弁護団結成の経緯と活動目的

弁護団団長のご挨拶

一人だけで、家族だけで悩まず、まずは御連絡下さい。

土地を借りている、家や部屋を借りている皆さま。
地主や家主、業者からの追い立て・追い出しや法外な金銭要求に困っている、あるいは生活を脅かされていると感じていることがありませんか。
私たちは、2015(平成27)年6月12日、借地人・借家人の権利を守り、法律の根拠もなく、不当に借地や借家からの立ち退きを求めてきたり、高額な金銭(更新料・賃料等)を要求してくる地主・家主(ブラック地主・家主)からの被害救済のために弁護団を作りました。
東京借地借家人組合連合会弁護団は、これまで借地人、借家人の権利保持と向上を目指した活動に取り組んできましたが、近年、特に不動産業者等が地主から借地の所有権を買い受けた上で、法の根拠もなく、借地人に土地の明渡しや底地権の買取りを求め、これに応じないと執拗かつ脅迫じみた対応をしてくる事例が目立ってきました。
もともと我が国では、所有権が重視され、賃借権が軽視される風潮があり、賃借人は、所有権者である賃貸人の要求に応えなければならないといった思考になりがちです。しかし、不動産賃借権は、居住権の具体化であり、賃借人の生活の基幹を構成するもので、法は十分な権利保障をしています。私たちは、借地人、借家人が受けている被害実態情報をより広く収集し、被害者の個別救済を図ると同時に、借地権、借家権の内容を広く世に訴えることを目的として、「ブラック地主・家主対策弁護団」を設立したものです。
この弁護団は、借地・借家の法律問題の専門家集団であり、なによりも借地人と借家人の味方です。
借地・借家は居住・営業という生活の最も基本的な基盤であり、これについて生じる悩みは深刻です。御一緒になって悩みの原因を見いだし、悩みを解決するためにパートナーとなりたいと思っています。
一人だけで、家族だけで悩まず、まずは御連絡下さい。

ブラック地主・家主対策弁護団団長 弁護士 田見高秀

弁護団結成の経緯

ブラック地主・家主対策弁護団はこうして生まれた

2015(平成27)年6月12日、私たちは、東京地方裁判所内の司法記者クラブ記者会見室で、テレビ・新聞など報道各社に向けて、被害者・弁護団が追い出し被害の実態を訴えると共に、被害者救済等のためにブラック地主・家主対策弁護団を結成したことを発表しました。
地主から土地を借り平穏に生活していた借地人家族の元に、突然、土地を買ったという会社の社員が訪問し、「うちはもう土地は貸さない。
この土地は売るから出て行け」「借りた物は返せ」と大声を上げて恫喝する。その社員の肉声が録音された音声が記者会見場で流されました。家の敷地内に「売地」と大書した看板をその会社の社員が勝手に置いている写真も公表しました。借地人家族を不安に陥れるために行われたことです。こうした追い出し被害が、東京23区内、東京西部、関東近県という広い範囲で、複数発生し、今後も引き続き増加していく懸念があります。このことを直接のきっかけに、ブラック地主・家主対策弁護団を結成することになりました。
ブラック地主・家主対策弁護団は、従前から借地人・借家人の側の対場に立って活動してきた東京借地借家人組合連合会弁護団(略称「東借連弁護団」)に参加してきた弁護士が中心となって結成されています。借地・借家の法律問題を専門の分野とする長年の事件解決の実績と理論的蓄積のある弁護士集団です。安心して御相談下さい。

弁護団の活動目的

(1)ブラック地主・家主による借地人・借家人の被害実態の把握

ブラック地主・家主対策弁護団は、なによりも、借地人・借家人の権利を守り、法律の根拠もなく、不当に借地や借家からの立ち退きを求めてきたり、高額な金銭(更新料・賃料等)を要求してくる地主・家主(ブラック地主・家主)からの被害救済のために結成された弁護団です。深刻な被害が、広範囲に、また多様に広がっていると考えられる今日、現に今被害にあっている方、近い将来被害を受ける懸念をお持ちの方、被害を受けないためにはどうしたらいいのかを知っておきたいと考えておられる方、どのような御相談も歓迎です。
被害把握のため、弁護団の最初の活動として、2015(平成27)年6月14日に「ブラック地主・家主110番」を行いました。寄せられた電話相談者の中から、個別の相談の御依頼も受け付けています。
引き続き、何時でも相談できる窓口を設けるため、このホームページを開設しました(ご相談フォームをご覧下さい)。

(2)ブラック地主・家主からの被害からの救済

当弁護団は、地主・家主からの被害を受けている借地人・借家人の立場に立って、そうした被害からの個別的救済を第1の目的とします。弁護団結成の直接のきっかけとなった底地買い業者からの理不尽な追い出し行為については、裁判所に対する業者の訪問禁止の仮処分の申立等の法的手段を活用するなどして不当な行為を止めさせる成果を既にあげています。

(3)これからの活動

ブラック地主・家主の理不尽な要求や行為に当たると把握されるものについては、その被害の実態を、社会に知らせ、行き過ぎた行為が非難される世論を形成してく活動も大事と考えています。ブラック地主・家主の行き過ぎた行為を行政的に、あるいは立法的に規制する法制度についても、研究し制度提案していくことも、個別の救済とは独立に大切なこととして今後取り込んで行くことを考えています。

ブラック地主・家主対策弁護団の今後の活動予定は、このホームページを通じて、その都度、皆様にお知らせしていきます。
どうぞご期待下さい。

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